鳥取県西部の民俗と石造物
サイノカミ、道祖神
米子市/日野川より東側
サイノカミ、道祖神
米子市/日野川より東側
最終更新:2024-10-22
米子市今在家のサイノカミはかつて稲荷神社にありました。
対象の依り代は本殿右にあったとされるコガの木、すなわち才の木ですが今はありません。
目印
稲荷神社
対象
古賀(コガ)の木
参考
塞神考 No.361
依り代について(考察)
本神社は住古より此地に鎮座ありて衆庻の崇敬する所たり
然るに明治41年懸令を以て神社整理の規定を示達せらる
此時本社は社殿の構造基本金境内地等一として此規定に副すものなし
乃ち村民之が存廃置を謀ること屢次なるも荏苒決せざること久し
官廰よりは荐りに合祀すべきことを促され遺憾の状に堪えず
是に於いて一同奮起して貮千七百金を醵出に基きて諸般の設備を完成したれば大正7年7月5日懸知事より存立の認可を得たり
即ち一千金を基本金に蓄積し且更に社殿の造営社地の櫎張をなし以て従來の如く永久此所に鎮座あらせらるることとなりたり
因て茲に事の梗概を叙す
然るに明治41年懸令を以て神社整理の規定を示達せらる
此時本社は社殿の構造基本金境内地等一として此規定に副すものなし
乃ち村民之が存廃置を謀ること屢次なるも荏苒決せざること久し
官廰よりは荐りに合祀すべきことを促され遺憾の状に堪えず
是に於いて一同奮起して貮千七百金を醵出に基きて諸般の設備を完成したれば大正7年7月5日懸知事より存立の認可を得たり
即ち一千金を基本金に蓄積し且更に社殿の造営社地の櫎張をなし以て従來の如く永久此所に鎮座あらせらるることとなりたり
因て茲に事の梗概を叙す
大正8年4月6日/社地内由来書きよりそのまま
表記ゆれ
サイノキ、サイノ木、サイの木、塞の木、塞ノ木、幸の木、幸ノ木、才の木、才ノ木